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化粧OEM必見! 化粧品表示の基礎知識③・・・全成分

化粧品を製造、販売するためには、化粧品の表示に関するガイドラインを正しく表示しなければなりません。

消費者に誤解が生じてはいけないため、製品に関する正しい情報の表示が必要です。

化粧品の容器、化粧箱、能書に記載する事項について、数回にわたって簡単に解説させていただきます。

 

◆全成分

弊社から提示いたします。

2001年4月より化粧品は、全成分の表示が義務付けられました。そのため、薬機法に則り成分名を記載します。

(1) 表示箇所
基本的には外部包装に表示する必要があります。
・包装が容器のみの場合、容器表示が必須
ただし、内容量が50g・mL以下で容器に表示困難な場合は、能書に表示し添付することが可能
・包装が容器+外箱の場合、箱表示が必須、容器表示は任意
・包装が容器+外箱+能書の場合、箱表示が必須、容器と能書への表示は任意
ただし、内容量が50g・mL以下で箱に表示困難な場合は、能書に表示することが可能

(2) 文字サイズ
文字サイズに規定はございませんが、印刷と識別可能なサイズで表示する必要があります。