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化粧OEM必見! 化粧品表示の基礎知識②・・・販売名

化粧品を製造、販売するためには、化粧品の表示に関するガイドラインを正しく表示しなければなりません。

消費者に誤解が生じてはいけないため、製品に関する正しい情報の表示が必要です。

化粧品の容器、化粧箱、能書に記載する事項について、数回にわたって簡単に解説させていただきます。

 

◆販売名

お客様に命名していただきます。
化粧品は、必ず薬機法に従った「販売名」を決め、各都道府県の薬務課の承認をもらう必要があります。
販売名には下記のような細則があります。

(1) 販売名の命名のルール:
・ローマ字のみの販売名は、不可
・アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
・他社が商標権を有していることが明らかな名称は不可。
※J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)にて重複する名称がないか検索することをオススメします。
→ https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
・剤形と異なる名称は不可。(ローションをクリームと表記)
・異なった処方の製品に同一の販売名は、使用不可(ただしシリーズ商品は除く)
・特定の効能または、効果の使用は不可。
・配合されている成分のうち特定の成分使用は不可
・製品の特定が困難な一般的な名称のみにしない(フェイスローション・ハンドクリーム等のみ)
・既存の医薬品、医薬部外品の販売名と同一の名称は不可
・医薬品または、医薬部外品とまぎらわしい名称は不可(薬用・漢方・疾患名などの使用)
・虚偽または、誇大な名称あるいは、誤解を招くおそれのある名称は不可(ウルトラ・超・絶対的)
・化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。
※上記 法律施行前に販売名が届けられた製品に関しては、適応されない項目もありますそのため、
ロングセラー商品の販売名は上記に当てはまる場合があります。

(2) 表示箇所
容器と箱の記載は必須です、能書がある場合記載することを推奨いたします。

(3) 文字サイズ
基本的に7ポイント以上(7ポイントを含む)
※表示困難な場合は4.5ポイント以上
例外:小型(30gまたは30mL以下)の場合文字サイズ規定ないが、印刷と識別可能なサイズで表示する必要があります。